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取扱い業務

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介護申請

福祉タクシー開業・介護経験を生かし、開業をご検討中の方にも、親切丁寧にわかりやすく対応させて頂きます。

福祉高齢社会において、介護事業の存在は非常に重要な役割を担っています。
利用者の生活に密着し、様々な介護を細部にわたり提供することによって、利用者の日常生活を少しでも快適にします。また、多くの企業が介護事業に参入している現状から、ビジネスとしても非常に注目を集めていると言えます。高齢化社会の加速につれ、介護事業の指定申請の需要はますます高まりを見せるでしょう。

しかし、介護事業の申請においては、運営規定等、専門的書類を大量に作成しなければならないこと、管轄行政への度重なる訪問、打ち合わせを行わなければならないこと等、超えなければならない高いハードルが多く存在し、本人で介護事業の申請することは、非常に困難を極めることになるでしょう。
申請の為に、必要な情報を収集、複雑な申請書類を記入作成、必要書類を用意するという膨大な貴重な時間を割くのは勿体無い事かもしれません。その他準備のため多くの時間を必要とします。慣れない書類作成、申請はお任せ頂き、少しでも多くの利用者の為に時間を有効に使われてはいかがでしょうか。

サンムーン行政書士事務所には、介護・福祉事業経験者スタッフも在籍しておりますので安心してご相談下さい。

介護事業所許可申請

介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、介護事業者として指定(許可)を受ける必要があります。
提供する内容により複数書式がございますので、開業される事業内容に必要な許可申請をいたします。

福祉タクシー(一般乗用旅客自動車運送事業・福祉輸送事業限定)許可申請

福祉タクシーの許可を受けるためには 「許可申請に関する審査基準及び細部取扱について」 という運輸局の公示基準(許可の条件のようなも)を満たす必要があります。
福祉タクシー事業は、法人としてはもとより、事業用車両1台、個人事業主としても許可を受けることが出来ますので、比較的容易に事業を開始することが可能です。

その他事業に関する全般の設立

その他にも介護関係に関する事業の設立・申請に関してもご相談下さい。

法人設立

法人設立とは、会社法人等に関する取引上重要な一定の情報(商号・本店所在・資本金・目的・代表者の氏名等)を法務局に記録し、公開することにより会社の信用維持を図ると共に取引の安全と円滑を図る制度です。主な手続きは以下の場合です。

会社の設立登記

最もポピュラーな会社形態が株式会社です。近年では、有名大企業が合同会社を設立するケースも増えております。弊所では会社設立に伴う商号調査・定款作成・公証役場への定款認証・議事録作成そして登記申請を提携司法書士と密に連携し、依頼を承ります。法人種類に関する事もお気軽にご相談下さい。

会社設立後の変更手続き登記等

原則2年に1度は会社の役員を変更し(10年に延長可)、その変更登記をしなくてはいけません。また、事業拡張に伴う資本金の増額や事業展開による本店移転等会社設立後も何かと変更登記が必要になります。弊所では会社の内部に変更が生じた場合の定款・議事録の変更・作成業務から登記申請にいたるまで、一連の作業をお受けしております。
※法人設立に関しては、提携先司法書士事務所に委託する場合がございます。

入国管理申請

入国管理申請とは、外国人が日本で滞在・帰化する為に、法務局・入国管理局への申請手続きが必要なります。
滞在の為の申請内容や準備書類は、国や申告する状況により複雑になります。
安心して日本で暮らせるサポートをさせて頂きます。

在留資格認定証明書交付申請

外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には,申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その結果,当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています。
在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

在留期間更新許可申請

在留資格に基づき、日本に住み、働く外国人の方は、日本人の方と異なり、一定の期間を限定に在留が認められています。これを一般に在留期間と呼んでいます。短い期間で「15日」「30日」「90日」という期間もあり、通常は、「1年」又は「3年」という期間が多いところです。
この在留期間を超えて更に日本に在留したい場合には、在留期限の当日までに、「在留期間更新申請」というものを行うことになります。この手続きは在留している本人が入国管理局に申請することになります。

永住・帰化申請

永住権申請は、日本にいる在留外国人の方は、通常「1年」「3年」の期間を定められ、在留が認められており、在留期限ごとに在留期間の更新手続きが必要となります。
しかし、日本での在留期間が長期となり、経済的、生活の基盤が日本で形成され、今後も日本社会で働き、生活したい場合、在留期限の制限無く在留したいと考えた時にいわば最後のステップアップとして申請するのが、永住許可申請になります。
帰化申請は、日本の国籍を持たない外国人の方が、日本の国籍を取得する手続きが帰化申請という手続きを行うことになります。この手続きは法務局に申請することになります

離婚問題

離婚問題と一口に言っても、夫婦のお悩みは多岐にわたります。不倫・浮気問題、DV、モラハラ、セックスレス、不妊、借金問題、親族問題、子供の問題等、抱えられている離婚問題は多種多様です。
離婚協議内容も夫婦の数だけあり、内容も異なります。協議離婚した場合は、口約束だけで後に約束が違う等の問題も多数ございます。
離婚後のトラブルを未然に防ぐ為に、離婚協議書・離婚公正証書作成が必要なのか、カウンセリングのプロが心に寄り添ってご相談を承ります。

協議離婚書作成

離婚協議書作成の目的は、離婚後のトラブル防止です。
主な目的は、次のとおりです。
• 約束違反(契約不履行)の防止
• 齟齬(食い違い)の防止
• 契約不備の防止

離婚公正証書作成

離婚協議書を作成されたら、離婚公正証書も作成することをお勧めしています。その理由は、養育費に不払いがあった場合に強制執行できるからなのです。
公正証書は、公証人が法律に基づき作成する文書のことで、この公正証書は「公文書」になります。
そして一定の公正証書には「執行力」があり、これが根拠に公正証書で強制執行できるのです。
公正証書には「執行力」と「証明力」という2つの大きなメリットがあります。

民泊申請

2017年6月9日に「住宅宿泊事業法案」が成立しました。「住宅宿泊事業法」は、訪日外国人旅行者が急増する中、多様化する宿泊ニーズに対応して普及が進む民泊サービスについて、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めたものです。
民泊には、従来の旅館業法に則って旅館業業申請する方法と、国家戦略特区で旅館業法を適用しない旨の条例を設定している地域で条例に定められた基準を満たして民泊申請を出す方法があります。
民泊申請に関してご相談下さい。

その他各種手続き

• 建築業許可申請
• 遺言書作成手続き
• 事業に必要な許認可申請